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青色申告の主な特典と要件について
青色申告とは、税金計算をする上で優遇を受けるためのもので、ほとんどの会社が青色申告をしています。
青色申告の主な特典には下記があります。
〈主な特典〉
1.赤字が生じてしまった場合に、その後9年の間に生じた黒字と相殺できます。
(欠損金の繰越控除)
例を挙げますと、1年目に繰越欠損金(赤字)が100万円発生し、二期目に黒字が200万円発生したとしますと、課税対象は200万の利益から前年発生の赤字100万を控除した100万円が実質課税対象となってきます。
2.30万円未満の資産 (備品など)であれば一時に費用を落とせます。
(少額減価償却資産の特例 年間300万円まで)
白色申告の場合は一時に費用で落とせるのは10万円未満までです。
仮に白色申告で10万円以上の備品などを購入すると減価償却資産として資産計上となり耐用年数に応じて費用に計上することになります。
3.資本金1億円以下の会社には欠損金の繰り戻し還付が適用できます。
欠損金の繰越控除とは反対に、前期に利益が出ていて納税が発生したが当期は赤字(欠損)が生じた場合に、当期の欠損金を前期に繰り戻して、前期支払いの法人税の還付を受けることが出来ます。
また、この青色申告の要件には下記があります。
1.青色申告の承認申請書を税務署に提出する。
会社設立後3ヶ月、設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出することが求められてきます。
提出が期限までに漏れてしまい白色申告となって青色申告の特典が受けられなくなってしまったとうことがないように、会社設立時の段階で設立届出書等と一緒に提出することをオススメします。
2.日々の会計記録を行い、決算書の作成、帳簿や領収書等の7年間の保存が求められます。
法人の青色申告の割合はなんと98%、ほとんどの会社が青色申告を行っていきます。
というのも最近は会計ソフトを使って帳簿を使って記帳を行っていく方がほとんどだと思われますが、白色申告であったとしても青色申告であったとしても、さほど事務負担が変わらないというのが理由のようです。保存期間は長いですが、しっかりと整理して保存しておきましょう。