資本金の決め方 2
前回に資本金を決める5つのパターンをご紹介しました。
1.実際に会社設立資金として出せる最大額を資本金にする
2.銀行融資を念頭に置いた資本金の額にする
3.銀行融資や信用力を考える必要がないため、最小の資本金にする
4.複数の株主で始めるので相談して決める
5.許認可事業のため最低資本金が決まっている
今回はこの5つの決め方について具体的に見ていきます。
1.についてはサラリーマン時代の貯金や退職金を資本金に充てるケースです。
規模の大きな会社というイメージを出すためには、資本金の額は重要です。
インターネットで商売をする会社の場合ですと、「特定商取法」で会社の概要を表記することが求められます。
対面の商売と比較するとインターネットでは信用力を伝えにくいため、資本金は重視される傾向にあります。
注意点は資本金として会社に入れてしまうと、自分の会社と言えども個人へ戻すことができないことです。
次は2.についてです。
実務的に一番多いのは2.の「銀行融資を念頭に置いた資本金の額にする」です。
銀行の融資上、資本金は非常に重要な要素です。
商売上融資が必要になる業種であれば資本金は100万円は欲しいものです。
次は3.の「銀行融資を考えないので最小の額にする」決め方についてです。
融資を受ける気が全くない社長は、資本金として出資しても痛くない金額だけ出資します。
具体的には30万円や10万円などが多いです。
最低の1円で作る社長もいらっしゃいます。
設立後に増資をすることも可能ですが、増資には印紙代や司法書士の手数料などがかかりますので、銀行融資の可能性があるのであれば初めから多めの資本金にすることをお勧めします。
次は4.の決め方についてです。
友人何人かが集まって会社を作るようなケースは、誰がいくら出して会社を作るかが自然と決まるものです。
このような場合は資本金の額は自然と決まります。
ただし出資の割合によって、実際の経営上での力関係が変化します。
例えば、3%以上株式を持ちますと会社の帳簿を閲覧する権利が生じます。
50%超の株式を持ちますと取締役を解任したりすることができます。
こういった株主の持つ権利の側面も重要になってきます。
最後は「許認可事業のため最低資本金が決まっている」場合です。
事業によっては国などの許認可の際に最低資本金が定められているケースがあります。
例えば一般労働者派遣業ならば資本金1000万円が要件ですし、建設業(小規模な建設業を除く)の許可を得るのであれば500万円が必要になります。
このように資本金の額を決めるためには、自分がどのアプローチを取るべきかを考えてから金額を決めるとわかりやすいかと思います。


