会社設立時の資本金の決め方5つのパターン
「資本金っていくらにしたらよいのでしょうか?」
会社設立でよく相談されるベスト3に入る質問です。
まず「資本金」って簡単にいいますと「起業時の元手」です。
起業時にどれだけの資金を準備し、会社の資金として出せるか?という側面で決めること が多いかと思います。
ただ、この資本金が経営上影響してくるポイントがありますので、そのポイントを見なが らケースごとの資本金の決め方を見ていきましょう。
- 1. 実際に会社設立資金として出せる最大額を資本金にする
- 2. 銀行融資を念頭に置いた資本金の額にする
- 3. 銀行融資や信用力を考える必要がないため、最小の資本金にする
- 4. 複数の株主で始めるので相談して決める
- 5. 許認可事業のため最低資本金が決まっている
インターネットで商売をする会社の場合ですと、「特定商取法」で会社の概要を表記する ことが求められます。
対面の商売と比較するとインターネットでは信用力を伝えにくいため、資本金は重視され る傾向にあります。
注意点は資本金として会社に入れてしまうと、自分の会社と言えども個人へ戻すことがで きないことです。
次は 2.についてです。
実務的に一番多いのは 2.の「銀行融資を念頭に置いた資本金の額にする」です。
銀行の融資上、資本金は非常に重要な要素です。
商売上融資が必要になる業種であれば資本金は100万円は欲しいものです。
次は 3.の「銀行融資を考えないので最小の額にする」決め方についてです。
融資を受ける気が全くない社長は、資本金として出資しても痛くない金額だけ出資します。
具体的には30万円や10万円などが多いです。
最低の1円で作る社長もいらっしゃいます。
設立後に増資をすることも可能ですが、増資には印紙代や司法書士の手数料などがかかり ますので、銀行融資の可能性があるのであれば初めから多めの資本金にすることをお勧めします。
次は 4.の決め方についてです。
友人何人かが集まって会社を作るようなケースは、誰がいくら出して会社を作るかが自然 と決まるものです。
このような場合は資本金の額は自然と決まります。
ただし出資の割合によって、実際の経営上での力関係が変化します。
例えば、3%以上株式を持ちますと会社の帳簿を閲覧する権利が生じます。
50%超の株式を持ちますと取締役を解任したりすることができます。
こういった株主の持つ権利の側面も重要になってきます。
最後は「許認可事業のため最低資本金が決まっている」場合です。
事業によっては国などの許認可の際に最低資本金が定められているケースがあります。
例えば一般労働者派遣業ならば資本金1000万円が要件ですし、建設業(小規模な建設 業を除く)の許可を得るのであれば500万円が必要になります。
このように資本金の額を決めるためには、自分がどのアプローチを取るべきかを考えてか ら金額を決めるとわかりやすいかと思います。